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教員残業時間上限「月45時間」を決めて、変わることと変わらないこと

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こんにちは😊

教育と心理学について日々考えているじんぺーです!

前回は教員を助ける学生団体「Teacher Aide」の設立宣言をしました👍👍

 

 

www.jinpe.biz

 

 

たくさん暖かいことばをかけて頂きまして、本当に勇気が出ました。ありがとうございます!!

 

 

さて、本日は、「そろそろ卒論進めるか〜」と思っていたのですが、それどころではないニュースが飛び込んで参りまして、結局ブログを書いています😅

 

 

でも、伝えたいことは伝えたい時に!

 

 

軽めに書いていきます!カジュアルに!(inspired by かんのすけブログ)

 

 

そんな重大なニュースって何!?

まず、そのニュースを見てみましょう!

 

Twitterでも話題になっていたので、多くの方が知っているかもしれません。

 

headlines.yahoo.co.jp

 

おそらく、斉藤ひでみさん、教員の働き方を考える教育学者の会が行った記者会見が大きな影響を与えていると思いますが、

 

 

 

 

ついに、文科省が(ちょっと)動きました!ぱちぱち!!

 

 

動き方にツッコミを入れたくなる気持ちも分かりますが(そういうぼくもこの後ツッコミいれるのですが笑)、とりあえず斉藤ひでみさんらの訴えが伝わっているというのが嬉しいことではないですか!

 

 

現職教員の方が国を動かした姿を見てぼくは純粋に感動しました!

 

 

とってもかっこいいです!!

 

 

ツッコミどころ

先に書いたように、このようなニュースが生まれたことは成果だと思います。

 

 

しかし、何点かツッコませて頂きたいのです。

 

 

教育の世界って見掛け倒しなことが多くないですか?

そうです!一言で言ってしまえばこの指針案、見掛け倒しやなあと思うんです。

 

 

この「45時間」っていわゆる学校で残業する時間のことですよね?

 

 

先生方、絶対帰ってお仕事やりますよ、、、土日もやりますよ、、、

 

 

だって業務量変わってないんですもん😢

 

 

むしろ、「学校の方がやりやすいから、帰さんといて!」って思う先生もいそうですよね。

 

 

というわけで、これでは根本の解決には全くなっていませんよね。

 

 

また、今回の指針案で給特法が撤廃されるわけではないので、教職調整額の4%も変わらないのです。

(教職調整額?4%?という方はこちらの記事をチェック!)

 

 

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仮に、ひと月の残業が「45時間」に収まったとしても、ひと月の平均残業時間が、「10時間」程度の時にできた調整額では十分な残業代を貰えていないことになります。

 

 

こういった2つの大きな理由で、見掛け倒しだなあと思いました。

 

 

「変形労働時間制」の扱い方それ合ってる??

あと1つだけツッコませてください🙏

 

 

このYahooニュースの記事でどうしても気になる部分がありました。

 

教員の働き方改革を議論している中央教育審議会特別部会も同日、業務の削減策とともに、夏休み期間などに長期休暇を取りやすくする「変形労働時間制」の導入を盛り込んだ答申案をまとめた。

 

ぼくが1番ツッコミたいところ分かりますかね〜

 

 

ずばり、「も」なんですよね!

 

 

この「も」って、「文科省が教員の働き方をよくする指針を出した、そして中答申も教員の働き方をよくする案を出した」ってことですよね??

 

 

「変形労働時間制」で「も」って言えるかあ〜〜??

 

 

それを言うなら、

 

「文科省が教員の働き方をよくする指針を出した。しかし、中答申はそれと逆行する案を出した。」

 

 

くらいにしようよ笑

 

 

変形労働時間制については、カジュアルの先輩かんのすけくんのブログを参考にしてください!

 

 

jagalico14.hatenablog.com

 

これは、教育見掛け倒し界のエースです!Twitterでも話題になっていました!

 

 

 

じゃあ変わることって何!?

ブログタイトルを「変わることと変わらないこと」としました。

 

 

そして、変わらなさそうやなあと思うことばかり書いてきました。

 

 

最後に変わることを書いて終わります!

 

 

それは内田良先生が書いていました。

(いつも頼ってばかりですね💦)

 

news.yahoo.co.jp

 

記事からポイントとなる部分を引くと、

 

これまで、文科省は時間外労働を「自発的な業務」と位置づけており、時間外の業務は、ブラックボックスにありました。ところが今回、それをちゃんと「労働」とみなすべく,第一歩を踏み出したということでしょう。

 

この部分です。

 

 

つまり、国から「自主的に残っている」とされてきた先生が「やらなくてはいけない仕事をするために残っている」とみなされるようになった、というわけですね!

 

 

教員が「聖職者」から「労働者」に称号を変えた瞬間かもしれません👍👍

 

 

これは大きい!!!!

 

 

給特法改正への布石が打たれたかもしれませんよね!!

 

 

これからに注目しましょう!!

 

 

 

今回もここまで読んで頂きありがとうございます🙏

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